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最高裁判所第一小法廷 平成3年(オ)131号 判決 1993年2月18日

上告人

松永義輝

被上告人

松永しか子

右訴訟代理人弁護士

久岡英樹

久岡眞佐代

主文

原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。

本件を神戸地方裁判所に移送する。

理由

上告人の上告理由第二点について

一  記録によれば、次の事実が認められる。(一) 上告人は、当初、神戸家庭裁判所尼崎支部のした家事審判の執行力ある正本に基づいて被上告人が執行する具体的な債権差押命令の執行の不許を求めて、右支部に請求異議の訴え(以下「本件請求異議の訴え」という。)を提起した。(二) ところが、第一審の第一回口頭弁論期日以前に、右債権差押命令に基づく被差押債権の取立てがされて、債権執行手続が既に終了したため、上告人は、第一審において、本件請求異議の訴えを、右取立てに係る金員と同額の一二一万二一六〇円の支払を求める不法行為に基づく損害賠償請求の訴え(以下「本件損害賠償請求の訴え」という。)に交換的に変更する旨の申立て(以下「本件訴えの変更」という。)をした。(三) 被上告人は、第一審において、本件訴えの変更に同意し、本件損害賠償請求の訴えにつき異議なく応訴した。

二  以上の事実関係の下において、第一審は、本件訴えの変更は不適法であるとしてこれを許さない旨の決定をした上、前記債権差押命令の執行の不許を求める本件請求異議の訴えは、家庭裁判所の管轄に属さない不適法な訴えであるとして、右訴えを却下した。これに対し、原審は、次のとおり判断して第一審判決を取り消し、第一審と異なる理由により、本件請求異議の訴えを却下した。(一) 本件請求異議の訴えは、民事執行法三五条、三三条二項により、第一審裁判所として、前記家事審判をした神戸家庭裁判所尼崎支部の管轄に属する適法な訴えであるから、これを不適法な訴えであるとした第一審の判断は相当ではない。(二) 本件訴えの変更によって提起された本件損害賠償請求の訴えは神戸地方裁判所尼崎支部の管轄に属する事件であるから、家庭裁判所での請求異議の訴えの審理中に、右のような新訴に訴えの変更をすることは、被上告人の同意の有無にかかわらず不適法として許されない。(三) そうすると、本件請求異議の訴えが依然として本訴の審判の対象であるところ、債権執行手続は既に終了しているから、本件請求異議の訴えは、訴えの利益を欠く不適法な訴えとして却下を免れない。

三  しかしながら、原審の右(一)の判断は正当であるが、(二)及び(三)の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

家庭裁判所における請求異議の訴えの審理は民事訴訟法によってされるのであるから、右請求異議の訴えの審理中に民訴法二三二条により訴えの交換的変更の申立てがされた場合には、家庭裁判所は受訴裁判所としてその許否を決める権限を有し、訴えの変更の要件に欠けるところがなければ、これを許した上、新訴が家庭裁判所の管轄に属さない訴えであるときは、同法三〇条一項により、新訴を管轄裁判所に移送すべきものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、前示事実関係によれば、上告人の本件訴えの変更の申立ては、その要件に欠けるところはないから、これを許すべきであり、原審としては、第一審判決を取り消した上、本件損害賠償請求の訴えを記録上管轄を有することが明らかな神戸地方裁判所に移送すべきであったのである。

そうすると、これと異なる原審の前記判断には、民訴法二三二条及び三〇条一項の解釈適用を誤った違法があり、その違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があるから、原判決を破棄し、第一審判決を取り消した上、当審において本件訴えの変更を許すこととし、本件損害賠償請求の訴えを神戸地方裁判所に移送することとする。なお、本件請求異議の訴えは、当審における本件訴えの変更の許可により終了した。

よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三〇条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官橋元四郎平 裁判官大堀誠一 裁判官味村治 裁判官小野幹雄 裁判官三好達)

上告人の上告理由

第一点<省略>

第二点 原判決の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背がある。すなわち、

一 上告人が請求の異議の訴の係属中に訴の変更をなしたが右訴の変更は同一の事実関係であり又同一の経済的利益を追求するものであって民事訴訟法第二三二条の規定に適合するものであって適法である。

二 そして原判決が摘示するような訴額が九〇万円を超えることになったとしても訴訟係属中に訴訟物そのものがその範囲を拡張し又は訴の追加的変更により変動する場合には新訴提起の時を標準として管轄を判定し直し、訴えを変更したため訴額が九〇万円をこえるに至れば民事訴訟法第三〇条第一項の規定に従い地方裁判所に移送をなすべきである。

原裁判所が右の条項に違背し請求異議の訴を却下して上告人の訴の利益を奪ったことは判決に影響を及ぼすことが明なる法令の違背である。

以上いづれの点よりするも原判決は違法であり破棄されるべきものである。

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